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(平成17年 6月15日新規制定)
(平成17年11月11日一部改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ハートといいます。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県坂戸市鶴舞二丁目8番23号に置きます。
(目的)
第3条 この法人は、福祉に関する調査研究、研修、評価、啓発等の様々な活動を通じて、福祉サービスの質の向上と権利擁護制度の普及を図り、もって誰もが安心して暮らせる社会づくりに寄与することを目的とします。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行います。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 地域安全活動
(5) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(7) 子どもの健全育成を図る活動
(8) 消費者の保護を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行います。
(1) 福祉サービス第三者評価に関する事業
(2) 権利擁護及び成年後見に関する事業
(3) 介護保険制度の適正な運営のための調査、研究、指導、助言等に関する事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とします。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなりません。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
(1) 本人から退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができます。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により会員を除名することができます。この場合、その会員 に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しません。
第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置きます。
(1) 理事 3人以上7人以下
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とします。
3 理事及び監事は、総会において選任します。
4 理事長及び副理事長は、理事の互選とします。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなりません。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできません。
(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理します。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行します。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行します。
4 監事は、次に掲げる職務を行います。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とします。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。
3 役員は、再任されることができます。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなりません。
(役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができます。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければなりません。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができます。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければなりません。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定めます。
(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができます。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免します。
第4章 総会
(総会の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とします。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成します。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決します。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 会員の除名
(9) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催します。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催します。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集します。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければなりません。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した個人正会員のうちから選任します。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができません。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とします。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができません。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人とし て表決を委任することができます。この場合において、前2条及び次条第1項 第3号の規定の適用については、出席したものとみなします。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければなりません。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成します。
(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決します。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催します。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集します。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければなりません。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも2日前までに通知しなければなりません。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たります。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができません。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とします。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができません。
(理事会における書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができます。この場合におい て前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみな します。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければなりません。
第6章 資産及び会計等
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成します。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定めます。
2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理します。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとします。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分します。
(1) 特定非営利活動に係る会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができます。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみな します。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができます。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなり ません。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に 係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければなりません。
(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散します。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければなりません。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなりません。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとします。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければなりません。
第8章 雑則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行います。
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定めます。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行します。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとします。
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理事長 |
勝浦信幸 |
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副理事長 |
長島きぬ子 |
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理事 |
平澤玲子 |
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〃 |
宮沢ウキ |
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〃 |
望田篤 |
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監事 |
佐藤多美子 |
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成18年5月31日までとします。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとします。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成18年3月31日までとします。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とします。
(1) 正会員
1. 入会金 20,000円
2. 年会費 10,000円
(2) 賛助会員
1. 入会金 なし
2. 年会費 一口10,000円
附 則(平成17年11月11日定款一部改正)
改正後の定款は、平成17年11月11日から施行します。
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